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社会保険料の算定について

 こんにちは、初めてのブログ更新となります、2月に入社したすずきです。
自分の前職は総務職で主に経理や労務に携わっていました。
今回は、3月ですので社会保険料の算定について記載したいと思います。


まず、皆様の給与から天引きさせて頂いている社会保険(健康保険と厚生年金保険の総称)の保険料は、標準報酬月額によって算出されます。
そして、それは毎年1回、4月、5月、6月に支払われた給料総額を基に、標準報酬月額の改定を行います。改訂された標準報酬月額は9月からの適用となります。
(例外的に金額が変更されるケースもありますが、それはまた別の機会にでもお話できればと思います。)
給料総額というのは基本給や役割給だけでなく残業代も含んだ金額のことです。

ポイントは「4月、5月、6月に支払われた」という点です。
iPXでは、給与は末締め翌月支払いです。
つまり、実質的には3月~5月に働いた分の給与で社会保険料が算定されるということになります。

では、月額報酬が30万の社員Aさんを事例に残業の有無で社会保険料がどれくらい変わるか比較してみます。

ケース1

・3月~5月で残業が月平均0時間だった場合
残業代:2,300円/1時間(※1日の日当÷8時間×1.25したおおよその時間単価です。)
1か月の給与総額=300,000円(月額報酬:300,000円+残業代:2,300円×0時間)
3か月の平均給与総額=300,000円
→標準報酬月額:300,000円
 標準報酬月額が300,000円の場合の社会保険料は下記の通りです。
 (※厚生年金はH28年度の場合で計算します。保険料は加入している保険によって異なります。)
  健康保険料:14,865
  介護保険料: 2,475(※40歳以上の方の場合のみ)
  厚生年金額:27,273
     合計:44,613(※介護保険料含めた場合)
1年間の社会保険料の総額:535,356円

ケース2

・3月~5月で残業が月平均30時間だった場合
残業代:2,300円/1時間
1か月の給与総額=369,000円(月額報酬:300,000円+残業代:2,300円×30時間)
3か月の平均給与総額=369,000円
→標準報酬月額:360,000円
 標準報酬月額が360,000円の場合の社会保険料は下記の通りです。
  健康保険料:17,838
  介護保険料: 2,970
  厚生年金額:32,728
     合計:53,536(※介護保険料含めた場合)
1年間の社会保険料の総額:642,432円

結論


ケース1とケース2の年間社会保険料の差額:107,076円

いかがでしょう。
あまりにも極端な比較事例でしたが、支払い金額が年間10万円も差が出てしまうのは悲しいことです。

ちょうど3月になりましたし、多くの企業様では翌月支払いの場合が多いと思いますので、
これからの3か月は残業時間を少なめにするように心掛けてみてはいかがでしょう。

以上、社会保険料の算定のお話でした。