産休・育休のこと、知ってますか?
こんにちは。木村です。
先月から初めての在宅ワークが始まっています。
通勤がないのはとても快適ですが、そろそろ社員のみんなの顔が見たくなってきました。
今回はタイトルの通り、産休・育休について書いてみたいと思います。
ここ数年、メディアでも男性の育休取得率が・・・とか、
何度も産休・育休を取る人は給料泥棒だ!とか、
育休を取ったら出世に影響が・・・とか、
周りの社員の負担が増えて迷惑だ、なんて、あまり明るくない話題として話題にあがっているような気がします。
さて、産休・育休について、私たちは正しい知識を持っているでしょうか。
私の周りはこのところベビーブーム!
おめでたいお話が多く、気になったので制度について調べてみました。
まず、産休とは、産前休業と産後休業のこと。
"出産予定日の6週間前から請求すれば取得可能、産後休業は出産の翌日から8週間は就業できない。"
と定められています。(多少端折っています。)
この期間は健康保険から出産手当金を受けることができます。
一日当たりの支給額は、【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
すなわち、休業前の収入のおおよそ2/3です。
次に、育休とは、育児休業のこと。
"1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、
育児のために休業できる。(延長で1歳6か月まで、再延長で2歳になるまで延長も可能)" と定められています。
この期間は、雇用保険から育児休業給付を受けることができます。
一日当たりの支給額は、【支給開始日の以前6ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×67%
(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)すなわち、休業前の収入のおおよそ2/3(6か月経過後は1/2)です。
また、育児休業については、「パパママ育休プラス」や「パパ休暇」という、夫婦での育休取得をサポートする制度もありますが、
まだ知名度が低いようです。気になる方は調べてみてください。
そして、それらの期間の社会保険料、所得税についても調べてみました。
まず、厚生年金保険・健康保険について。
産前産後休業および育児休業期間中は事業主負担分、被保険者負担分の両方が免除されます。
雇用保険料と所得税は給与所得がなければ発生しないようです。
ここまで読んでいただいた方は気が付いたかと思うのですが、
産休・育休中の社員に関して、企業(雇用主)は給与・社会保険料とも支払う必要はありません。
また、社員が育休を取得した際に企業が受けることができる助成金制度もあるようです。
そして、産休・育休中の社員の仕事を、ほかの社員で分担してカバーするため、負担が大きい、迷惑だ~なんて、話を聞くことがあると
冒頭で書きましたが、ご存知の通り、産休・育休は事故やインフルエンザのように急に発生するものではなく、
数か月前から備えることができるものなので、人員補充や引継ぎの猶予はあるのではないかな、と思います。
最後に、今回調べてみて感じましたが、必要な情報がいろいろなサイトやページに散らばっており、とてもややこしかったです。
しかし、知っていれば助かる制度もたくさんあったので、きちんと情報を集めることの大切さを改めて感じました。
iPXはすでに男性の育休取得実績もあります。
20~30代の社員が多いので、これからどんどん取得実績も増えていくと社会貢献にもつながるのかな、と思います。